比較的、相続登記は自分でできるでしょうとご説明し、離婚に伴う財産分与の登記は、そのようにはご説明しませんでした。
それでは、専門家に頼まないとできないかといえば、そうとも限りません。
ここでは、財産分与でも相手方の協力が得られる場合の自分で登記する方法をご紹介します。
まずは、協議離婚の話し合いです。
円満解決ならば、財産分与の話し合いも順調に進みます。
話し合いがまとまれば、次のフローに従って、進めます。
1.現在の登記事項の確認
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2.必要書類の確認
3.所有権登記名義人表示変更(更正)登記の確認
4.財産分与登記申請書の作成(登録免許税の計算)
5.登記の申請
6.登記の実施(法務局)
7.登記書類の受領
8.登記完了の確認