法定相続分による相続登記について説明致します。
まず、法定相続分による登記とは、一言でいえば、遺産分割協議を経ないで行う相続登記を意味します。各相続人には法定相続分というのが、法律で規定されており、この相続分を修正するために行われるのが遺産分割協議ですが、その相続分を修正する必要がなく、そのまま法律の定めに従って、登記する場合のことを意味します。
法定相続分によって登記する場合、相続人が複数いれば、相続人全員で不動産の所有権を持ち合うことになります(共有といいます)
不動産を売却して、その売却代金を相続人で分け合うということが決まっている場合などに、行われますが、遺産分割協議によって、取得者を決めて、名義変更する場合と比べて、登記申請の数は少ないと思います。
また、法律によって、相続登記が義務化されることが決まりましたが、遺産分割協議が整わないために、暫定的に法定相続登記をする場合が増えてくるかもしれません。
この法定相続での登記をしても、その後遺産分割協議を行い、遺産分割協議によって相続すると決めた相続人の方に、持分を取得しないと決まった人の所有権(持分権)を移転し、名義を変更することは可能です。
この場合の詳しい内容は、相続登記のあれこれで紹介しています。
法定相続分による相続登記を申請するまでの大まかな流れは、以下の通りです。
遺産分割協議に基づく場合と違いは1点だけです。
遺産分割協議を経ませんので、この部分は手続きがございません。
⇓ ⇓ ⇓ ⇓ 5.相続人全員による遺産分割協議(この手続きがありません) ⇓ ⇓ 7.登録免許税の計算 ⇓ 8.登記申請書の作成 ⇓ 9.原本還付の準備 ⇓ 10.相続登記の申請 ⇓ 11.登記書類の受領 ⇓ 11.登記完了の確認 |
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