養子には、普通養子(民法792条以下)と特別養子(民法817条の2以下)がありますが、ここでは普通養子縁組ついて、触れていきます。
(特別養子縁組は、次回を予定しています)
普通養子は、民法で以下のように定められています。
民法第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 |
この規定から明らかなように、普通養子縁組によって養子となった者は、養親の実子と同一の相続権を取得することになります。
では、普通養子となった者は、養子縁組をしたことによって、実親の相続権を喪失するのでしょうか?
この点は、次回紹介する特別養子と異なり、実親の相続権を喪失しません。
したがって、普通養子となった者は、実親と養親双方の相続権を有することになります。
さて、養子縁組を成立させるには、どうしたらよいでしょうか?
民法では、養子縁組の手続きについても、規定されています。
第799条 第738条及び第739条の規定は、縁組について準用する。
第739条
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左図を見てください。
AとBが平成16年に養子縁組しています。
養子Bには、DとEという実子がいます。
Dは平成12年誕生。
Eは平成17年誕生。
そうです。Dは養子縁組前の子(俗にいう連れ子です)。Eは養子縁組後の実子です。
このような状況で、平成18年にBが死亡し、平成20年にAが死亡したとします。
Aの相続人を考えてみましょう。
配偶者はおらず、子供(養子)Bはすでに死亡しています。
代襲相続の事例ですね。
だから、DとEがBを代襲してAの相続人となりそうです。
しかし、そうではないことに注意ください。
AとBが養子縁組したことによって、AとBは親族関係が生じていますが、AとDには親族関係は生じていません。
反対に、Eは、AとBの養子縁組後に誕生していますから、AとEは親族関係が生じています。
よって、EはAの代襲相続人ですが、DはAの代襲相続人ではありません。
遺産分割協議するときに、誰が相続人なのかをはっきりさせることは、重要ですね。