「共同相続人の中の1人であるAに不動産を相続させる」という遺言(Aは配偶者若しくは子)に基づいて、相続登記を申請する場合、登記原因を証明する書類(登記原因証明情報)として、
(1)遺言のほか、
(2)被相続人に相続が開始したことを証明する戸籍謄本、除籍謄本
(3)Aが相続開始の時において相続人であることを証明する戸籍謄本、除
籍謄本
を提出する必要がありますが、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や除籍謄本は必要ありません。
これは、Aが配偶者・子であり、最先順位の相続人であるから、「相続させる」旨の遺言によって、法律上当然に権利が移転し、他に相続人が存在するかどうかを証明する必要がないからです。
だから(2)に関し死亡の記載のある謄本であり、(3)に関してはAの戸籍謄本で足りるということになります。
被相続人の出生から死亡までの謄本が不要なため、添付書類はかなり少なくなります。
しかし、上記の内容には少し注意が必要です。
それは、Aが被相続人の兄弟姉妹の場合です。
この場合は、
(1)遺言
(2)被相続人に相続が開始したことを証明する戸籍謄本、除籍謄本
(3)Aが相続開始の時において相続人であることを証明する戸籍謄本、除
籍謄本
のほか(ここまでは前記と同じです)
被相続人の出生から死亡までのすべての謄本等が必要となってきます。
これは、兄弟姉妹の相続順位は、子や直系尊属の次の第三順位)のため、Aに相続権が適法に承継していることを証明する必要があるからです。