遺産分割方法として、一般的に
①指定分割(遺言)
②協議分割(話合い)
③審判分割(裁判)
に分けることができます。
被相続人は、遺言で、この不動産は長男に、郵便局の貯金は次男に、○○銀行の預金は三男に というように分割の方法を定めたり、若しくは定めてもらうことを第三者にお願いすることができます。
遺産に帰属先を被相続人が指定するわけで、指定分割の言われるのはこのためです。 不動産について、指定分割の定めがあれば、所有権移転登記を申請することができます。 たとえば、 「遺言者Xは、その遺産であるA不動産を長男甲に相続させる。」
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遺言による指定がなければ、共同相続人の協議によって遺産の帰属先を決めることになります。 協議を行う上で、注意すべき点があります。
◆包括受遺者、相続分の譲受人は、その人がたとえ相続人でなくても、遺産 分割協議に参加することができます。
◆これに対して、特定受遺者や遺産の中で特定の財産の持分の譲受人は、遺 産分割協議に参加することはできません。
◆相続人の中で不在者がいれば、その不在者の財産管理人は家庭裁判所の許 可を得て、不在者のために遺産分割協議に参加することができます。
◆親権とその親権に服する数人の未成年者の子供が遺産分割協議に参加する には、未成年者1人ごとに特別代人を選任し、その者が遺産分割協議に参 加する必要がある。
◆共同相続人の中に相続分のない特別受益者がいる場合は、この特別受益者 を除く他の相続人で遺産分割協議をすることができる。
◆遺産分割協議後に認知された子がいる場合でも、認知前になされた遺産分 割協議は有効である。
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共同相続人間で遺産分割協議が調わない場合若しくは、協議することができない場合は家庭裁判所の審判により分割が行われることになる (民907条第2項)
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次回は、分割方法として最も多い「協議による分割方法」について、アップの予定です。