胎児に名前が付けられ、住民登録されて住所も決まりますと、「亡甲山太郎妻甲山佐紀胎児」の名前と母の住所地で登記されたものを変更する必要があります。(住所の変更と名前の変更をします)
登記申請書
登記の目的 所有権登記名義人氏名、住所変更 原 因 平成30年1月1日出生 変更後の事項 共有者亡甲山太郎妻甲山佐紀胎児の氏名、住所 A市B町一丁目2番3号 乙山次郎 申 請 人 A市B町一丁目2番3号 乙山次郎 添付書類 登記原因証明情報 代理権限証書
登録免許税 1000円
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胎児名義の相続登記後、胎児が平成30年1月1日に出生し、乙山次郎と名前が付けられたので、住所と氏名の変更登記を申請します。
登記原因証明情報として、生まれてきた子供の戸籍謄本、住民票が必要となります。
まだ生まれて間もない赤ちゃんですので、母親が申請することになりますので、戸籍謄本を添付し、母親と子供のつながりを証明します。
また、司法書士に母親が登記申請を委任する場合は、別途司法書士に対する委任状が必要となります。
登録免許税は、不動産一個につき、1000円です。