旧民法時代は、生前相続がありましたが、現行の民法は死亡だけです。(民法882条)
尚、失踪宣告という制度があって、失踪宣告がなされると死亡したものとみなされますので(民31条)、やはり相続が開始されます。
要するに、相続登記の登記申請書に記載する登記原因は、死亡と、失踪宣告となります。
もう少し、実務的に述べれば、死亡日は戸籍に記載された年月日時分ですが、時分は登記されませんから、必要な情報は死亡日となります。
ちなみに、死亡日が不明の場合はどうなるかと言いますと、登記原因及び日付の欄は「年月日不詳相続」となります。
また、戸籍上、「昭和45年10月1日から10月8日の間に死亡」と記載されている場合の登記原因及びその日付は、「昭和45年10月1日から10月8日の間相続」とすることができます。(登記研究337号P70)
最後に失踪宣告の場合ですが、
失踪宣告には2通りあり、
1.普通失踪であれば、相続開始の日は失踪宣告の期間が満了した時
2.危難失踪であれば、相続開始の日は危難の去った日となります。
(民法31条、昭和37年6月15日第1606号)
念のために、登記原因の日付とは、下記の登記申請書の赤字の部分です。
登記の目的 所有権移転及び大西博明持分全部移転 原因 平成24年12月10日相続 相続人 (被相続人 大西博明) 枚方市●●●●●●●● 持分後記記載の通り 大西 彰 連絡先の電話番号 072-851-7172 添付情報 登記原因証明情報、住所証明情報 平成24年6月9日申請 大阪法務局枚方出張所 課税価格 金12,817,000円 登録免許税 金 51,200円
不動産の表示 土地 所 在 大阪府枚方市楠葉中町 地 番 1139番98 地 目 宅地 地 積 104.57㎡ 建物(持分10分の1) 所 在 大阪府枚方市楠葉中町1139番地98 家屋番号 1139番98の2 種 類 居宅 構 造 木造スレート葺2階建 床 面 積 1階52.17㎡ 2階51.34㎡ |