相続人が存在するかどうかわからない状態になった(相続人不存在の)場合の相続人の捜索は、以下の流れでした。
今日は、フロー図の最後のほうに出てくる他の共有者への帰属を見ていきますが、少しレアな話です。
ご興味のない方は、読み飛ばしてください。
被相続人の死亡 |
①相続人不存在による相続財産法人(民951条) |
家庭裁判所が相続財産管理人の選任公告(民952条) 管理人の選任の公告をして、相続人の出現を待ちます(2か月) |
相続財産管理人による債権届出の公告(民957条1項) 相続人が出現しなかった場合、債権者の債権届け出を促します(2か月以上) |
家庭裁判所による権利主張の催告の公告(民958条) (公告期間:6か月以上 この間も相続人捜索中) |
相続人であると主張する者がいない場合 |
特別縁故者分与の申立(民958条の3) |
分与の審判確定 |
分与申立がない、若しくは 分与申立却下 |
特別縁故者へ帰属 |
他の共有者へ帰属 |
国庫へ帰属 |
上記の捜索を経て、相続人不存在が確定した場合は、
●特別縁故者への財産分与 または
●他の共有者への帰属 または
●国庫への帰属
となりました。ここまでは、前回までに触れてきたところです。
前提となるのは、亡くなった人(被相続人)が不動産を所有していたのですが、それがその人だけではなく、他の人とともに所有していた(共有といいます)場合に限っての話です。
そもそも被相続人が一人で所有(単有といいます)していたときは、個々の話は適用になりませんので、ご注意ください。
登記の目的 亡A持分全部移転 原 因 平成●年●月●日特別縁故者不存在確定 権 利 者 住所 持分●分の● C 義 務 者 亡A相続財産 添付書類 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 住所証明情報
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ある不動産の共有者がAとCだったのですが、Aさんには相続人がおらず、また特別縁故者もいなかったケースです。
そうしたら、共有者のCさんは、Aさんの持分をもらえるわけです。
そのときの登記申請書が上記です。
印鑑証明書が添付されていますが、これはAさんの相続財産管理人です。