特別受益者とは、相続人の中で被相続人から遺贈または生前贈与を受けた人を意味します。
すなわち、相続人ではありますが、遺贈または生前贈与を受けたため、積極財産については、法定相続分より少ない相続分しか受け継ことができない者、あるいは相続分のない人をいいます。
相続登記の関連でいえば、特別受益証明書(相続分のないことの証明書)を作成し、これを相続を証する書面の一部として、登記申請に使用することができます。
これは、自分には被相続人の遺産を取得する相続分が、生前贈与などによってないことを証明するもので、実印(印鑑証明書付)を押印します。
(特別受益者証明書) 私は、被相続人甲野一郎から、生計の資本として既に相続分以上の贈与を受けています。
平成○年○月○日
最後の住所 大阪市都島区大手町一丁目○番○号
住所 大阪市中央区一丁目○番○号 |
実務的には、どうでしょうか?
最近はこの証明書を添付して、申請することは少なくなりました。
特別受益証明書は、自分には承継する相続分がないこと(法定相続分より少ないこと)を証明するものですが、本当に自分に相続分が全くないのか、あるいは、どの程度あるのか(残っているのか)がよくわからないことがあります。他の相続人の方から、この証明書への署名押印を求められた場合は、本当に自分はこの書面に署名してもよいのかを確認することが重要です。
こういう事情もあり、最近は話し合い(遺産分割協議)によってお決めいただくことが多いようです。
特別受益者の相続分を規定した民法903条を以下に掲げます。
(特別受益者の相続分)
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