最後の事例として、直接相続登記ができないものをご紹介します。
A→B→D
→C→E
Aさんが死亡し、その相続人がBさんとCさんです。
遺産分割協議をしないまま、BさんとCさんが亡くなり、その相続人がそれぞれDさんとEさんです。
この場合、DさんとEさんは、それぞれ法定相続分2分の1を有しており、自己名義に変更する相続登記を申請することができますが、Aさんから直接DさんEさん名義に変更することはできません。
中間の相続(BCの相続)が単独ではなく、BさんとCさんの相続という複数であるからです。
この場合、
(1)Aさん名義からBさんとCさん名義に変更する相続登記を申請します。
(2)次にBさんの持分をDさんに変更する相続登記を申請します。
(3)最後にCさんの持分をEさんに変更する相続登記を申請します。
(1)の相続登記の申請です。
登記の目的 所有権移転 原 因 年月日相続 ←Aさんの死亡日です 相 続 人(被相続人A) 住所 持分 2分の1B 住所 持分 2分の1C 添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証書
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(2)の相続登記の申請書です。
登記の目的 B持分全部移転 原 因 年月日相続 ←Bさんの死亡日です 相 続 人(被相続人B) 住所 持分 2分の1D 添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証書
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(3)の相続登記の申請書です。
登記の目的 C持分全部移転 原 因 年月日相続 ←Cさんの死亡日です 相 続 人(被相続人C) 住所 持分 2分の1E 添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証書
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ちなみにDさんとEさんが遺産分割協議をして、たとえばDさんがこの不動産をすべて取得すると決まった場合は、結局A→B→Dという流れで相続が生じており、中間の相続が単独ですので、Aさんから直接Dさんに相続登記の申請することができます。