事例1に続きまして、中間が単独相続になるケースをご紹介します。
「A」→「B」→「DとE」がBの相続人
→「C」(BC間の遺産分割協議でBが取得。その後B死亡)
登記名義人Aが亡くなり、その相続人はBとCです。
BとCは遺産分割協議を行い、その結果Bが取得することに決まりました。
しかし、その登記を申請する前にBが死亡しました。
その相続人がDとEです。
この場合、「A」から直接「D」「E」名義に相続登記を申請することができます。
登記申請書
登記の目的 所有権移転 原 因 平成28年1月1日B相続 平成30年1月1日相続 相 続 人(被相続人A)住所 持分2分の1D 持分2分の1E 添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証書
登記原因証明情報としては、AとBの出生から死亡までのすべての謄本、 DEの戸籍謄抄本、BC間の遺産分割協議書(印鑑証明書付)が必要となります。
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前述の(BC間の遺産分割協議でBが取得。その後B死亡)
が、「Cの相続放棄」「Cが特別受益者」「Cが相続分をBに譲渡した」になっても、中間が単独相続となるため、Aから直接DE名義へ相続登記を申請することができます。