数次相続事例2

事例1に続きまして、中間が単独相続になるケースをご紹介します。

 

「A」→「B」→「DとE」がBの相続人

   →「C」(BC間の遺産分割協議でBが取得。その後B死亡)

 

登記名義人Aが亡くなり、その相続人はBとCです。

BとCは遺産分割協議を行い、その結果Bが取得することに決まりました。

しかし、その登記を申請する前にBが死亡しました。

その相続人がDとEです。

 

この場合、「A」から直接「D」「E」名義に相続登記を申請することができます。

 

 

 

 

登記申請書

 

登記の目的 所有権移転

原   因 平成28年1月1日B相続 平成30年1月1日相続

相 続 人(被相続人A)住所 持分2分の1D 持分2分の1E

添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証書

 

登記原因証明情報としては、AとBの出生から死亡までのすべての謄本、

DEの戸籍謄抄本、BC間の遺産分割協議書(印鑑証明書付)が必要となります。

 

 

前述の(BC間の遺産分割協議でBが取得。その後B死亡)

が、「Cの相続放棄」「Cが特別受益者」「Cが相続分をBに譲渡した」になっても、中間が単独相続となるため、Aから直接DE名義へ相続登記を申請することができます。