複数の人が死亡して、その死亡の前後が明らかでない場合は、その人らは全員同時に死亡したものとみなされます。(民法32条の2)
この規定は、複数の人が同じ災害に合って死亡した場合だけではなく、一人が明確な時期に死亡し、他の人が不明な時期に死亡した時にも適用されます。ただし、この規定は、あくまで「推定」であるので、死亡の時期の先後が証明できれば、適用されません。
それでは、相続人の間で同時死亡の推定がなされた場合、どのような相続関係になるのかをみていきたいと思います。
右の図でAとCが同時に死亡したとみなされた場合の相続関係ですが、
Aの相続について、CはAの相続人ではありません。
だから、Aの相続人はBとDです。
次に、Cの相続について、AはCの相続人ではありません。
だから、Cの相続人はBです。
上図でAが先に死亡し、Cが後に死亡したことが証明されるとどうなるでしょうか。(これはいままでみてきた数次相続です)
Aの相続人は、B、C、Dです。
Cの相続人は、Bとなります。
<AとCが同時死亡の場合>(Aの遺言なし)
法定相続分で相続登記B(2分の1)D(2分の1)をして、BとDで遺産分割協議をした上で、取得者名義に遺産分割を原因とした相続登記を申請する。 |
若しくは
共同相続登記を申請せず、相続人BとDで遺産分割協議をして、直接取得者名義に相続登記を申請することになります。 |
<Aが先に死亡し、その直後にCが死亡の場合>(Aの遺言なし)
Aの相続について、法定相続分で相続登記B(2分の1)、C(4分の1)、D(4分の1)をする。
次にCの相続について、B名義に変更する。この時点でB(4分の3)、D(4分の1)です。 そして、BとDで遺産分割協議をして、取得者名義に遺産分割を原因とする相続登記を申請する。 |
若しくは
共同相続登記を申請せず、相続人BとDで遺産分割協議をして、直接取得者名義に相続登記を申請することになります。 |