①相続人全員で、誰が家やマンションを取得する
のかを話し合います。
②まとまった内容を遺産分割協議書にします。
③遺産分割協議書に署名と捺印をします。
④登記申請に必要書類は次の通りです。
- 亡くなった方の出生から死亡に至る戸籍謄本、除籍謄本の一式
- 相続人全員の戸籍抄本
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産取得者の住民票
- 固定資産評価証明書
- 司法書士への登記委任状
この登記は、遺産を取得した人からの単独申請となります。尚、法定相続分の共同相続登記をすでに登記してから遺産分割協議を行った場合は、次をご覧ください。ここでは、亡くなってから登記が一度もなされていない場合です。
亡くなった方が、公正証書遺言書を残していた場合の相続登記に必要な添付書類は以下の通りです。
-登記原因証明情報
(公正証書遺言書、戸籍全部事項証明書、
除籍謄本等)
-権利取得者の住民票
-固定資産評価証明書
-司法書士への登記委任状
亡くなった方が、自筆証書遺言書を残していた場合の相続登記に必要な添付書類は以下の通りです。
公正証書遺言と違い、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けなければなりません。遺言書の検認とは、遺言書の効力を保証するのではなく、遺言書自体の保存を目的としている手続きです。
尚、検認については、詳しくは、こちらをご覧ください。
また、登記に必要な書類は以下の通りです。
-登記原因証明情報
(検認済みの自筆証書遺言書、戸籍全部事項証明書等)
-権利取得者の住民票
-固定資産評価証明書
-司法書士への登記委任状
自分で相続登記をお考えの方は、