相続登記のプラン別の費用詳細

当事務所では、それぞれのご事情に合わせて、下記のプランを用意いたしました。

●戸籍等の収集すべてを司法書士にまかせたい方のために

●戸籍等の収集を自分でしたい方のために

 

戸籍等の収集すべてを司法書士に任せたい方のために 

当事務所の報酬額(税別)金81000円

 <メリット>

相続人の方の印鑑証明書の取得を除いて、ご依頼人の方に収集して戴く書類は、原則としてございませんので、安心して、また時間を有効に活用することができます。

 <デメリット>

司法書士報酬がもう一つのプランより、高めに設定されています。

見積書1 金139,970円(報酬・税金等含めた総額)
区分 種別 報酬額 登録免許税又は印紙税等
手続の代理 所有権移転(相続) 81,000円 40,000円
       
  事前閲覧   670円
  事後謄本   2,000円 1,000円
  小計 83,000円 41,670円
その他実費 交通費    
  通信費 2,000円  
  戸籍謄本等代  5,000円  
  合計 131670円 83,000+41,670+2,000+5,000
  消費税(10%) 8,300円  
  総合計 139,970円  

✅登録免許税が、1000万円×1000分の4(税率)=4万円

 登記事項証明書(1000円)、登記閲覧代(670円)を含めて、41670円

✅司法書士報酬が、81,000円+事後謄本取得2,000円=83000円(税別)

✅消費税が83000円

✅その他実費として通信費が2000円、戸籍謄本代5000円のあわせて7000円

 

上記の総額が、41670円+83000+8300+7000=139,970となります。 

相続登記の対象物件として、土地と建物が1つずつ

土地と建物を合わせた固定資産評価額が1000万円の場合

このプランに含まれているもの このプランに含まれていないもの

✅ 登記申請の代理

✅ 登記申請書の作成

✅ 遺産分割協議書の作成

✅ 相続関係説明図の作成

✅ 被相続人の出生から死亡に至るすべての戸籍・除籍謄本類の収集

✅ 戸籍の附票(除住民票)の取得

✅ 全相続人の戸籍謄抄本の取得

✅ 取得者の住民票の取得

✅ 対象不動産の固定資産評価証明書の取得

✅ 登記後の登記事項証明書の取得

✅ 登記完了のご報告

(登記識別情報のお渡しと原本還付書類のご返却)

✅ 相続人全員の印鑑証明書の取得

<ご留意戴きたい点です>

【1】相続人の中に未成年者が、いらっしゃる場合は、相続登記の前提として、 特別代理人の申し立てが必要なときがあります。ご相談時に詳しく、ご説明いたします。

【2】相続人の中に、認知症の方がいらっしゃる場合、相続登記の前提として、成年後見の申し立てが必要なときがあります。ご相談時に詳しく、ご説明します。

【3】相続人の中で、どのように遺産を分けるかが決まっている必要があります。相続人間の話し合いがまとまらない場合は、相続登記の前提として、他の手続きの検討が必要なときがあります。ご相談時に詳しくご説明します。

【4】亡くなった方が、自筆証書遺言書を残している場合は、遺言書の検認手続きが必要です。収集する書類にも一部、変更がございます。ご相談時に詳しくご説明いたします。


戸籍等の収集を自分でやりたい方のために 

当事務所の報酬額(税別)金71000円

<メリット>

すべてを司法書士に任せる場合と比べて、司法書士報酬が抑えられる。

戸籍の収集等の事務にあたることができ、相続登記の一部を自分でやったという達成感が味わえる。

<デメリット>

手間と時間がかかります。

見積書2 金122,970円(報酬・税金等含めた総額)
区分 種別 報酬額 登録免許税又は印紙税等
手続の代理 所有権移転(相続) 71,000円 40,000円
       
  事前閲覧   670円
  事後謄本   2,000円 1,000円
  小計 73,000円 41,670円
その他実費 交通費    
  通信費    1,000円
  戸籍謄本等代    
  合計 115,670円 73,000+41,670+1,000 
  消費税(10%) 7,300円  
  総合計 122,970円  

✅登録免許税が、1000万円×1000分の4(税率)=4万円

 登記事項証明書(1000円)、登記閲覧代(670円)を含めて、41670円

✅司法書士報酬が、71,000円+事後謄本取得代2,000円=計73000円(税別)

✅消費税が7300

✅その他実費として通信費が1000円

 

上記の総額が、41670円+73000+7300+1000=122,970となります。

相続登記の対象物件として、土地と建物が1つずつ

土地と建物を合わせた固定資産評価額が1000万円の場合

このプランに含まれているもの このプランに含まれていないもの

 

✅ 登記申請の代理

✅ 登記申請書の作成

✅ 遺産分割協議書の作成

✅ 相続関係説明図の作成

✅ 登記事項証明書の取得

✅ 登記完了のご報告

(登記識別情報のお渡しと原本還付書類のご返却)

 

✅被相続人の出生から死亡に至るすべての戸籍・除籍謄本類の収集

✅ 取得者の住民票の取得

✅ 戸籍の附票(除住民票)の取得

✅ 全相続人の戸籍謄抄本の取得

✅ 全相続人の印鑑証明書の取得

✅ 対象不動産の固定資産評価証明書の取得

<ご留意戴きたい点です>

【1】書類を収集してみようとのお気持ちの方に相応しいプランです。これから書類を集めるのに不安な方や、すでに取り寄せの最中であるが、 取り寄せの方法がわからない書類があるという方は、ご遠慮なくご相談ください。

【2】相続人の中に未成年者が、いらっしゃる場合は、相続登記の前提として、 特別代理人の申し立てが必要なときがあります。ご相談時に詳しく、ご説明いたします。

【3】相続人の中に、認知症の方がいらっしゃる場合、相続登記の前提として、成年後見の申し立てが必要なときがあります。ご相談時に詳しく、ご説明します。

【4】相続人の中で、どのように遺産を分けるかが決まっている必要があります。相続人間の話し合いがまとまらない場合は、相続登記の前提として、他の手続きの検討が必要なときがあります。ご相談時に詳しくご説明します。

【5】亡くなった方が、自筆証書遺言書を残している場合は、遺言書の検認手続きが必要です。収集する書類にも一部、変更がございます。ご相談時に詳しくご説明いたします。