相続放棄

相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。そのため、相続放棄した人は、相続人ではなくなるため、亡くなった人のプラスの財産のほかマイナスの財産(負債)のすべてを引き継がないことになります。

ところで、亡くなった人の不動産を相続人中の1人の名義に変更する場合、通常は遺産分割協議をします。遺産分割協議とは、相続人の話し合いによって、遺産の分け方を決めることを言います。例えば、相続人B,C、Dの3人兄弟(B,C,Dは、Aの子供)で「被相続人Aの下記不動産は、相続人Bが相続する」という内容の遺産分割協議書を作成し、B,C、D全員が署名押印するのです。

この遺産分割協議書を利用すると、相続登記をすることができるので、相続登記をおこなうことだけが目的である場合、不動産の名義をもらわないCさんやDさんは、相続放棄の手続きをする必要はありません。相続放棄をするのは、多くの場合、亡くなった人に債務がある場合です。

上記の例でいうと、Aさんには不動産はあるが、借金もあるという場合です。

借金がそれほど高額でない場合は、不動産を貰うBさんが、支払っておしまいというケースが多いと思いますが、問題は借金が高額な場合です。

B,C、Dの間では、不動産はBさんが引継ぎことに異論はないのですが、Cさん、Dさんは、借金を背負いたくありません。この場合、遺産分割協議によって、負債の支払いをBさんが認めたとしても、債権者は、Cさん、Dさんに請求することができます。

言い換えれば、遺産分割協議で負債はBさんが引き継ぐと合意ができたとしても、それだけでは、Cさん、Dさんは借金の支払い義務から解放されません。

このような場合に、遺産分割協議によらないで、Cさん、Dさんは相続放棄をすることになります。Bさん、Cさんは、相続放棄をすることによって、亡くなったAさんの相続人でなくなるため、不動産も借金も引き継がないということになるのです。

ここで、相続放棄をしないBさんは、不動産を取得できますが、その反面Aさんの負債を1人で背負う結果になります。

 


相続放棄の注意点

相続放棄をする上で、注意すべき点を解説いたします。それは、相続人の中に配偶者が含まれている場合です。左図の被相続人(亡くなった方)Aさんの相続人は、妻B、子C、子Dの3人です。

このケースで、上記と同じようにCさん、Dさんが相続放棄をしたとします。

すなわち、妻Bさんだけが相続放棄しなかったのです。上記と同じように見えますが、上記の例でA,B,Cは3人兄弟(配偶者は相続人ではない)でした。

配偶者は、相続放棄しない限り、常に相続人であり、相続を承継する順位という概念がありません。相続の順位とは、その言葉通り、相続する順番です。第一順位の相続人は子供です。子供がいない場合の次の順位の相続人は、直系尊属(父母など)です。直系尊属がいない場合は、次の順位は亡くなった人の兄弟姉妹となります。このように、配偶者以外は、相続人となる順番が決まっているのです。「配偶者と子供」、「配偶者と直系尊属」、「配偶者と兄弟姉妹」というように、配偶者は常に相続人なのです。

従って、上図の場合で、子C,Dが相続放棄すれば、次順位である直系尊属(E,F)が次順位の相続人となりますが、EとFはすでに他界していますので、最終的に妹Fが配偶者Bと共に、相続人となるのです。

妻Bさんに不動産を取得しようとしてCとDが相続放棄してしまうと、妹Fが相続人として登場するのです。

この場合、妻Bが単独で不動産を相続したい場合は、A,B,CでAが不動産を取得するという遺産分割協議をするか、B,Cが相続放棄をしたうえで、AとFの間でAが不動産を取得するという遺産分割協議をするか、Fが相続放棄をすれば、Bが単独で不動産を取得することになります。


相続放棄の費用(全て税別)

自己が相続人であることを知って3か月以内(単純承認なし)

Aプラン、Bプランの2つのプランからお選びいただけます。

項目 内容(当事務所の行うサービス)

Aプラン

9000円

Bプラン

30,000円

事前相談 相続放棄をするにあたっての疑問点、ご質問等、一般的な事柄のご相談に応じます  〇
債権者通知 現在、督促が来ている債権者に対して、相続放棄の通知をし、督促の中止を要請します ×  〇
相続放棄書類作成 相続放棄申述書を作成  〇
書類の提出 管轄裁判所へ相続放棄申述書を提出  〇
照会書への回答支援 管轄裁判所からの照会書に対する回答に対応 ×  〇
債権者通知 相続放棄申述受理の事実を債権者に伝え、督促を終了するように要請 ×  〇
2人目以降の相続放棄 相続放棄をされる方が複数の場合、2人目以降の手続報酬が割引(実費を除いて、半額) ×

「自己が相続人であることを知って3か月以内」とは、いずれも単純承認行為がなく、

 ☑相続発生後、3か月以内であること。又は

 ☑相続発生後、3か月を超えているが、相続が発生したことを知って3か月以内であること。又は

 ☑相続発生後3か月を超えているが、先順位の相続人が相続放棄して、自分が相続人になったということを知って3か月以内であること。

 

以上のいずれかに該当する場合を指します。

尚、2人目以降の費用の割引の対象は、1人目の相続放棄者と同一順位の相続人です。(次順位の相続人は対象外です)

自己が相続人であることを知って3か月超(単純承認なし)

相続放棄1人あたり、50,000円(税別)

尚、プランの選択はございません。 

項目 内容(当事務所の行うサービス)

フルサポートのみ

50,000円

事前相談 相続放棄をするにあたっての疑問点、ご質問等、一般的な事柄のご相談に応じます  〇
債権者通知 現在、督促が来ている債権者に対して、相続放棄の通知をし、督促の中止を要請します  〇
戸籍等の収集 相続放棄に必要な戸籍謄本等を収集します  〇
相続放棄書類作成 相続放棄申述書を作成  〇
書類の提出 管轄裁判所へ相続放棄申述書を提出  〇
照会書への回答支援 管轄裁判所からの照会書に対する回答に対応  〇
債権者通知 相続放棄申述受理の事実を債権者に伝え、督促を終了するように要請  〇
実費負担 戸籍謄本、収入印紙、切手代等の実費を当事務所で負担します
2人目以降の相続放棄 相続放棄をされる方が複数の場合、2人目以降の手続報酬が割引(実費を除いて、5000円引)
 

「自己が相続人であることを知って3か月超」とは、

 ☑相続発生後、自己が相続人であることを知って3か月を超えてしまっている。又は

 ☑先順位の相続人が相続放棄して、自分が相続人になったということを知って3か月を超えてしまっている。

 しかし、いずれも法定単純承認事項がない場合を指します。

尚、法定単純承認事項に該当するかは、個別の判断を要します。

ご自身の行為が、単純承認事項に該当するかどうかは、無料相談をご利用ください。

出張を伴う場合の諸経費について

相続放棄の申立書類の作成等に当方から出張による訪問を伴う場合があります。この場合は、上記基本報酬に加えて、次の諸費用が加算されます。 

(1)拘束日当

(移動時間を含んで午前10時から午後4時の時間帯にまたがる場合)

金20,000円(税別)

 

(2)拘束日当

(移動時間を含んで午前中で事務が完了する場合)

金10,000円(税別)

 

(3)交通費:実費分

相続放棄のことを詳しくお知りになりたい方は、相続放棄専門のサイトを用意しておりますので、こちらもご覧ください。