当事務所の報酬額(税別)金71000円
<メリット>
すべてを司法書士に任せる場合と比べて、司法書士報酬が抑えられる。
戸籍の収集等の事務にあたることができ、相続登記の一部を自分でやったという達成感が味わえる。
<デメリット>
手間と時間がかかります。
当事務所では、それぞれのご事情に合わせて、下記のプランを用意いたしました。
●戸籍等の収集を自分でしたい方のために
●戸籍等の収集すべてを司法書士にまかせたい方のために
●個別登記相談
このプランにふくまれているもの | このプランに含まれていないもの |
☑ 登記申請の代理 ☑ 登記申請書の作成 ☑ 遺産分割協議書の作成 ☑ 相続関係説明図の作成 ☑ 登記事項証明書の取得 ☑ 登記完了のご報告 (登記識別情報のお渡しと原本還付書類のご返却) |
☑被相続人の出生から死亡に至るすべての戸籍・除籍謄本類の収集 ☑ 取得者の住民票の取得 ☑ 戸籍の附票(除住民票)の取得 ☑ 全相続人の戸籍謄抄本の取得 ☑ 全相続人の印鑑証明書の取得 ☑ 対象不動産の固定資産評価証明書の取得 |
<ご留意戴きたい点です>
(1)書類を収集してみようとのお気持ちの方に相応しいプランです。これから書類を集めるのに不安な方や、すでに取り寄せの最中であるが、 取り寄せの方法がわからない書類があるという方は、ご遠慮なくご相談ください。 |
(2)上記料金は、1つの申請分です。同じ条件(被相続人、取得者等)でしたら、2つ目の申請から1申請につき、40000円(税別)となります。 |
(3)相続人の中に未成年者が、いらっしゃる場合は、相続登記の前提として、 特別代理人の申し立てが必要なときがあります。ご相談時に詳しく、ご説明いたします。 |
(4)相続人の中に、認知症の方がいらっしゃる場合、相続登記の前提として、成年後見の申し立てが必要なときがあります。ご相談時に詳しく、ご説明します。 |
(5)相続人の中で、どのように遺産を分けるかが決まっている必要があります。相続人間の話し合いがまとまらない場合は、相続登記の前提として、他の手続きの検討が必要なときがあります。ご相談時に詳しくご説明します。 |
(6)亡くなった方が、自筆証書遺言書を残している場合は、遺言書の検認手続きが必要です。収集する書類にも一部、変更がございます。ご相談時に詳しくご説明いたします。 |
当事務所の報酬額(税別)金81000円
<メリット>
相続人の方の印鑑証明書の取得を除いて、ご依頼人の方に収集して戴く書類は、原則としてございませんので、安心して、また時間を有効に活用することができます。
<デメリット>
司法書士報酬がもう一つのプランより、高めに設定されています。
このプランに含まれているもの | このプランに含まれていないもの |
☑ 登記申請の代理 ☑ 登記申請書の作成 ☑ 遺産分割協議書の作成 ☑ 相続関係説明図の作成 ☑ 被相続人の出生から死亡に至るすべての戸籍・除籍謄本類の収集 ☑ 戸籍の附票(除住民票)の取得 ☑ 全相続人の戸籍謄抄本の取得 ☑ 取得者の住民票の取得 ☑ 対象不動産の固定資産評価証明書の取得 ☑ 登記後の登記事項証明書の取得 ☑ 登記完了のご報告 (登記識別情報のお渡しと原本還付書類のご返却) |
☑ 相続人全員の印鑑証明書の取得 |
<ご留意戴きたい点です>
(1)上記料金は、1つの申請分です。同じ条件(被相続人、取得者等が同一)なら、2つ目の申請から1申請につき、40000円(税別)となります。 |
(2)相続人の中に未成年者が、いらっしゃる場合は、相続登記の前提として、 特別代理人の申し立てが必要なときがあります。ご相談時に詳しく、ご説明いたします。 |
(3)相続人の中に、認知症の方がいらっしゃる場合、相続登記の前提として、成年後見の申し立てが必要なときがあります。ご相談時に詳しく、ご説明します。 |
(4)相続人の中で、どのように遺産を分けるかが決まっている必要があります。相続人間の話し合いがまとまらない場合は、相続登記の前提として、他の手続きの検討が必要なときがあります。ご相談時に詳しくご説明します。 |
(5)亡くなった方が、自筆証書遺言書を残している場合は、遺言書の検認手続きが必要です。収集する書類にも一部、変更がございます。ご相談時に詳しくご説明いたします。 |
戸籍の収集も終わって、登記申請書、遺産分割協議書、相続関係説明図も一通り、すべてそろったが、このまま登記申請するには、不安があるという方のご要望にこたえるために、個別の登記相談を始めました。くわしくは、登記個別相談のページをご覧ください。