自分で相続登記


登記なんかしたこともないのに、自分で相続登記なんかできるでしょうか? 不動産の名義を変えるのは、何も相続登記だけではありません。

・住宅を購入したときの「売買による登記」

・お父様から不動産をもらったときの「贈与の登記」

・離婚したので、夫から不動産をもらうことにしたときの「財産分与の登記」などがあります。

ところで、「相続登記」が、「売買の登記、贈与の登記、財産分与の登記」と大きく違う点があります。

それは、相続登記が、あなた一人で申請できるということです。

 

不動産売買は、買う人が売る人にお金を払います。それと同時に不動産を引き渡してもらい、名義を変更してもらいます。お金を渡したのに不動産を引き渡してもらっていないとか、名義が変更にならなかったということでは、安心して不動産を売ったり、買ったりできません。

しかも、売る人と買う人は、普通赤の他人です。赤の他人同士が協力し合って、不動産の名義変更手続きをするのです。

ここまで説明したらお分かりだと思いますが、ややこしい売買の登記を登記にお詳しくない方が、協力し合って登記申請をすることは、現実的には無理だということになります。

 

これに対して、相続登記は、どうでしょう?遺産分割協議書や戸籍の収集などが必要ですが、関係者はみんな親戚の人です。

話し合いさえまとまれば、あなた一人で、すなわち自分で登記できるのです。

 

遺産分割による相続登記と、(自筆証書)遺言による相続登記の事例を用意しましたので、ご参照ください。

尚、遺言による相続登記の事例は、遺産分割による相続登記と共通点が多くありますので、その部分の説明は、省略または簡単に済ませておりますので、遺産分割による相続登記の事例を先にご覧になったほうがわかりやすいと思います。

 

尚、本事例をご利用になる場合の注意点を「免責条項」のページに掲載しておりますので、ご一読下さい。


自分で抵当権抹消記

住宅ローンを組んだときの抵当権は、司法書士が設定したものです。

その後、住宅ローンを完済したら、抵当権を抹消しなければなりません。

これも司法書士に委託することができますが、設定と異なり、自分で抹消登記の手続きをすることは可能です。

 

抵当権抹消は、登記上の権利者であるあなたと、登記義務者の抵当権者(金融機関)が共同して申請しなければなりませんが、住宅ローンを完済すれば、金融機関が抵当権抹消に必要な書類を送付してくれます。

 

あとは、それに基づいて、抵当権抹消登記を申請することになりますので、ほとんど、自分1人で登記ができるのと同じ要領ですることができます。