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遺言が有効か無効か

遺言をのこしてお亡くなりになる方が多くなりました。

遺言は、その方の最後の意思(希望)を記したものです。これが残っていることは、喜ばしいところです。

 

しかし、自筆で書かれた遺言書は、解読するのに困難を極めることが良くあります。

また、遺言は、きちんと記載されないと無効です。

 

先日、遺言書を残している方の相続登記のご依頼を戴いたところ、遺言の内容は理解できたのですが、他の要件が備わっておらず、残念ながら無効でした。

 

しかし、遺言の内容に相続人全員はだれも反対していませんでした。

戸籍を全部集めて相続人を確定できましたが、当初予定していた相続人以外の方が見つかることもなく、遺言の内容をそのまま反映した遺産分割協議書をお作りして、登記を申請致しました。